大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和30(あ)154 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人萩原由太郎の上告趣意第一点は、判例違反をいうが原審で主張判断のない

事項に関するものであるから引用判例は本件に適切でなく、その余は原審の認定に

副わない事実を前提とする単なる法令違背の主張を出でないものであり、同第二点

も事実誤認、単なる法令違反の主張に過ぎないものであつて、いずれも刑訴四〇五

条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認

められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和三〇年六月三〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!